Q&A17 検認と遺言の有効性

質問


亡くなった母の遺言書について、家庭裁判所で検認を行いました。検認が済んだということは、この遺言書の効力が有効だということでしょうか。

回答

検認は、遺言の「方式」に関する一切の事実を調査して、遺言書の状態を確定し、その現状を明確にするものであって、実態上の効果を判断するものではありません。
つまり、検認が済んだからと言って、その遺言書が直ちに有効であるというわけではありません。

遺言の効力について疑義がある場合には、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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