Q&A 検認と遺言の有効性
質問
亡くなった母の遺言書について、家庭裁判所で検認を行いました。検認が済んだということは、この遺言書の効力が有効だということでしょうか。
回答
検認は、遺言の「方式」に関する一切の事実を調査して、遺言書の状態を確定し、その現状を明確にするものであって、実態上の効果を判断するものではありません。
つまり、検認が済んだからと言って、その遺言書が直ちに有効であるというわけではありません。
遺言の効力について疑義がある場合には、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。