Q&A21 相続放棄と次順位の相続人1

質問

 

先日、祖父が亡くなりました。相続人は、祖父の実子である私の母でしたが、私の母が相続を放棄しました。この場合、母の実子である私が代襲相続人として祖父の遺産を相続することになるのでしょうか。

回答

民法は、当該被相続人の子が死亡したとき又は相続欠格若しくは廃除により相続権を失ったときに、代襲相続を認めています。
他方、被相続人の子が相続放棄をした場合には、代襲相続は認められません。
従って、ご質問の場合には、ご相談者は、代襲相続人には当たりません。

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