Q&A26 遺産分割の期間制限

質問

 

父親が突然亡くなりましたが、先日葬儀を終えました。父の相続人は母親と兄弟3人ですが、兄から遺産分割は10ヶ月以内にしないといけない、時間がないので遺産分割協議書に押印するようにと言われました。これは本当でしょうか。

回答


遺産分割を、いつまでにしなくてはならないという期間制限はありません。

話し合いがまとまらなければ、遺産分割協議の成立が10ヶ月以上先でも民法上は問題ありません。

したがって、お兄様のお話は誤りですが、あまりに長時間放置し、かつ、他の相続人がその間、遺産を自分の財産のようにふるまっているのを黙認していると、もはや遺産分割により、当該財産を分けることを求めることが難しくなるケースもありますので注意が必要です。

また、相続税の申告については、10ヶ月の期間制限があり、アパートの収入など事業所得があった等のケースでは、準確定申告が、さらに短い期間内で必要となりますので、この点にも注意が必要です。

無料相談実施中 相続相談・遺言書作成・遺産分割の専門家にまずはお問い合わせください。 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

無料相談実施中 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

当時事務所の専門サイト一覧

  • 弁護士法人 江原総合法律事務所
  • 交通事故相談
  • 女性のための離婚相談
  • 債務整理相談
  • 法人破産相談
  • 企業法務 法律・経営相談
  • 労働トラブル相談
  • 不動産トラブル相談
  • 弁護士法人 江原総合法律事務所ブログ