Q&A 遺産分割の期間制限

Q&A

 

質問

父親が突然亡くなりましたが、先日葬儀を終えました。父の相続人は母親と兄弟3人ですが、兄から遺産分割は10ヶ月以内にしないといけない、時間がないので遺産分割協議書に押印するようにと言われました。これは本当でしょうか。

 

回答

遺産分割を、いつまでにしなくてはならないという期間制限はありません。
話し合いがまとまらなければ、遺産分割協議の成立が10ヶ月以上先でも民法上は問題ありません。
したがって、お兄様のお話は誤りですが、あまりに長時間放置し、かつ、他の相続人がその間、遺産を自分の財産のようにふるまっているのを黙認していると、もはや遺産分割により、当該財産を分けることを求めることが難しくなるケースもありますので注意が必要です。
また、相続税の申告については、10ヶ月の期間制限があり、アパートの収入など事業所得があった等のケースでは、準確定申告がさらに短い期間内で必要となりますので、この点にも注意が必要です。

 

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