Q&A40 離縁請求訴訟と相続

質問

 

私の養親が、養子である私に対して離縁請求訴訟を提起しましたが、訴訟継続中に、養親が亡くなりました。離縁請求訴訟にかかる私の養親の地位は、相続人に承継されるのでしょうか。

回答


かかる離縁請求権は、請求者たる養親の一身に専属する権利であり、相続の対象にはなりえないものであるため、養親の死亡により終了するのが判例です。

無料相談実施中 相続相談・遺言書作成・遺産分割の専門家にまずはお問い合わせください。 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

無料相談実施中 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

当時事務所の専門サイト一覧

  • 弁護士法人 江原総合法律事務所
  • 交通事故相談
  • 女性のための離婚相談
  • 債務整理相談
  • 法人破産相談
  • 企業法務 法律・経営相談
  • 労働トラブル相談
  • 不動産トラブル相談
  • 弁護士法人 江原総合法律事務所ブログ