Q&A45 特別縁故者の資格と相続

質問

 

亡くなった私の母が、生前、相続人がいないAさん(母が亡くなる前に死亡しています。)の介護を献身的に行っていたことが分かりました。私の母は、Aさんの特別縁故者に該当すると思うのですが、私の母の特別縁故者の資格は、相続人である私に承継されますか。

回答


特別縁故者は、被相続人(本件ではAさん)の生前において、被相続人と縁故関係があった者をさすのであり、この資格は一身専属的なものですので、相続の対象とならないとするのが裁判例です。

但し、特別縁故者(本件ではお母様)が、一旦相続財産の分与の申立てをすれば、相続財産の分与を受けることが現実的に期待できる地位を得ることになり、その地位は財産的性格を持ちますので、かかる申立ての後に申立人が死亡した場合には、その相続人は、かかる分与の申立人の地位を承継するとされています。

無料相談実施中 相続相談・遺言書作成・遺産分割の専門家にまずはお問い合わせください。 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

無料相談実施中 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

当時事務所の専門サイト一覧

  • 弁護士法人 江原総合法律事務所
  • 交通事故相談
  • 女性のための離婚相談
  • 債務整理相談
  • 法人破産相談
  • 企業法務 法律・経営相談
  • 労働トラブル相談
  • 不動産トラブル相談
  • 弁護士法人 江原総合法律事務所ブログ