Q&A 特別縁故者の資格と相続

Q&A

 

質問

亡くなった私の母が、生前、相続人がいないAさん(母が亡くなる前に死亡しています。)の介護を献身的に行っていたことが分かりました。私の母は、Aさんの特別縁故者に該当すると思うのですが、私の母の特別縁故者の資格は、相続人である私に承継されますか

 

回答

特別縁故者は、被相続人(本件ではAさん)の生前において、被相続人と縁故関係があった者をさすのであり、この資格は一身専属的なものですので、相続の対象とならないとするのが裁判例です。
但し、特別縁故者(本件ではお母様)が、一旦相続財産の分与の申立てをすれば、相続財産の分与を受けることが現実的に期待できる地位を得ることになり、その地位は財産的性格を持ちますので、かかる申立ての後に申立人が死亡した場合には、その相続人は、かかる分与の申立人の地位を承継するとされています。

 

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