Q&A49 遺言の撤回の方式

質問

 

以前に公正証書遺言を作成しましたが、その遺言を撤回したいと思っています。公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することはできますか。

回答


遺言の撤回は、必ずしも撤回される遺言と同一の方式による必要はありません。

従って、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能です。

無料相談実施中 相続相談・遺言書作成・遺産分割の専門家にまずはお問い合わせください。 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

無料相談実施中 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

当時事務所の専門サイト一覧

  • 弁護士法人 江原総合法律事務所
  • 交通事故相談
  • 女性のための離婚相談
  • 債務整理相談
  • 法人破産相談
  • 企業法務 法律・経営相談
  • 労働トラブル相談
  • 不動産トラブル相談
  • 弁護士法人 江原総合法律事務所ブログ