Q&A50 当初遺言の撤回をさらに撤回した場合の当初遺言の効力

質問

 

以前に公正証書遺言を作成し、その後、当該公正証書遺言を撤回する自筆証書遺言を作成しましたが、今になって考え直し、やはり、公正証書遺言の内容通りの遺言をしたいと思っています。自筆証書遺言を撤回すれば、公正証書遺言の効力は復活するのでしょうか。

回答


遺言の撤回をさらに撤回したとしても、民法上、当初の撤回により取り消された遺言(本件では、公正証書遺言)が復活することはありません。

従って、公正証書遺言の内容通りの遺言をしたいのであれば、さらに公正証書遺言と同内容の遺言書を作成する必要があります。

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