Q&A51 被相続人存命中の相続放棄

質問

 

私の父から、私の兄に父の財産全てを相続させたいので、相続放棄をしてほしいと言われました。私は、父から色々と援助を受けておりましたので、相続放棄をすることについては特に異議はありません。父はまだ存命ですが、相続放棄は父が存命中でも可能でしょうか。

回答


相続放棄とは、相続開始後に、具体的に発生した相続を相続人が放棄し、相続人の遺産を承継しないこととするものです。

従って、被相続人(本事例で言うとお父様)が存命中は、相続の放棄はできません。

ただし、お父様の遺言と、遺留分放棄の許可申立を組み合わせることにより、事実上積極財産に関しては相続放棄と同様の効果を期待することは可能です。

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