Q&A54 遺留分の放棄

質問

私の父から、私の兄に父の財産全てを相続させたいので、遺言を作成したが、私には遺留分の放棄をしてほしいと言われました。そのため、私は、家庭裁判所で遺留分放棄の手続きを行いました。その後、父が亡くなりましたが、父は、父の財産について遺言による遺贈も贈与もしていませんでした。この場合、私の相続分はどうなるのでしょうか。

回答


相続開始前の遺留分の放棄がなされても、相続の放棄がなされたことにはなりません。

従って、遺留分を放棄した者も、相続が開始すれば相続人となり、本事例のように被相続人が遺言による遺贈や贈与等を何もしないまま死亡した場合には、法定相続分による遺産の相続をすることになります。

無料相談実施中 相続相談・遺言書作成・遺産分割の専門家にまずはお問い合わせください。 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

無料相談実施中 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

当時事務所の専門サイト一覧

  • 弁護士法人 江原総合法律事務所
  • 交通事故相談
  • 女性のための離婚相談
  • 債務整理相談
  • 法人破産相談
  • 企業法務 法律・経営相談
  • 労働トラブル相談
  • 不動産トラブル相談
  • 弁護士法人 江原総合法律事務所ブログ