Q&A55 遺留分の放棄

質問

私の父から、私の兄に父の財産全てを相続させたいので、遺言を作成したが、私には、遺留分の放棄をしてほしいと言われました。そのため、私は、家庭裁判所で遺留分放棄の手続きを行いました。その後、父が亡くなりましたが、父は、積極財産については全て兄に対して遺贈していた一方で、債務については遺言等を行っておりませんでした。この場合、私は、父の債務を承継するのでしょうか。

回答


相続開始前の遺留分の放棄がなされても、相続の放棄がなされたことにはなりません。

従って、遺留分を放棄した者も、相続が開始すれば相続人となり、本事例のように被相続人が消極財産については遺言等を何もしないまま死亡した場合には、法定相続分に従って、債務のみを承継することになります。

遺留分を放棄した者が債務の身を相続することを避けるためには、相続放棄の手続きをする必要があります。

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