Q&A57 相続財産管理人

質問


私は、Aさんと懇意にしていた友人です。一人暮らしであったAさんが亡くなり、私がAさんの葬儀費用を立て替えて支出しましたが、その後、Aさんには相続人がいないことが分かりました。死亡時、Aさんには、不動産や現金・預貯金等の財産がありました。私は、葬儀費用の償還を誰に求めればよいのでしょうか。

回答


葬儀費用を支出した方は、相続債権者には当たらないように思われますが、相続財産管理人の選任を請求しうる「利害関係人」に含まれると解すべきとされています。

従って、葬儀費用を支出した方も、利害関係人として、相続財産管理人の選任を申し立て、相続財産法人に対して償還を求めることが考えられます。

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