Q&A 特別縁故者
質問
特別縁故者に対する相続財産の分与とは、どのような制度でしょうか。
回答
相続人不在の手続きが進行し、相続財産管理人選任の公告、債権申出の抗告、相続人捜索の公告がなされ、最後の公告に定められた6か月以上の期間を経過してもなお相続人が現れず、又は相続を承認しないときは、相続人及び相続財産管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者も権利を行使することができなくなります。
この場合に、家庭裁判所が相当と認めるときに、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に清算後残存すべき相続財産の一部または全部を与えることができる制度です。