Q&A60 特別縁故者

質問


私は、Aさんと親しい友人として数十年にわたって付き合いがありました。一人暮らしのAさん宅に訪問して食事を共にしたり、Aさんが入院した際には毎日お見舞いに行くなど、家族同然の付き合いでした。先日、Aさんが亡くなりましたが、Aさんには相続人がいないことが分かりました。死亡時、Aさんには、不動産や現金・預貯金等の財産がありました。その後、特別縁故者という制度があることを知りましたが、私はAさんの血縁者ではありません。血縁者でない私も、特別縁故者として相続財産の分与を受けることができますか。

回答


血縁者でなくとも、特別縁故者として相続財産の分与を受けることができる場合があります。

具体的には、生計同一者、療養看護者のほか、これらに準ずる程度に被相続人との間に具体的かつ現実的な交渉があり、相続財産の全部または一部をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうと認められる程度に被相続人と密接な関係があった者は、血縁者でなくとも、特別縁故者と認められると思われます。
なお、経験的には、被相続人に、遺産が多く残されている場合、上記の要件については、比較的緩やかに認定されるケースが多いと思います。

無料相談実施中 相続相談・遺言書作成・遺産分割の専門家にまずはお問い合わせください。 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

無料相談実施中 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

当時事務所の専門サイト一覧

  • 弁護士法人 江原総合法律事務所
  • 交通事故相談
  • 女性のための離婚相談
  • 債務整理相談
  • 法人破産相談
  • 企業法務 法律・経営相談
  • 労働トラブル相談
  • 不動産トラブル相談
  • 弁護士法人 江原総合法律事務所ブログ