Q&A 特別受益財産の評価基準時
質問
現在、相続人間で遺産分割協議をしております。特別受益として持ち戻しの対象となる財産に不動産がありますが、相続開始からかなり時間が経過しているため、相続開始時と遺産分割時で不動産の価格が異なります。どちらを基準として評価すればよいでしょうか。
回答
近時の審判例は、相続開始時を基準として特別受益財産を評価するものが大半であり、最高裁判例にも相続開始時説に寄っているとみられるものがあります。
これに対し、遺産分割時説に立つ審判例もありますが、少数説といえます。
従って、基本的には、相続開始時における評価額を基準として考えるべきと言えます。
以上を前提にすると、たとえば具体的に贈与を受けた時点で1000万円の時価であった不動産が、相続開始時点で値上がりして2000万円になっていた場合、2000万円の特別受益を受けたものとして計算することになります。