Q&A97 相続分の譲渡の方式

質問

相続分の譲渡は、書面や公正証書で行う必要があるのでしょうか。

回答

相続分の譲渡については、法律上、決まった形式がありません。

従って、口頭での譲渡も有効です。

しかし、実際には、印鑑証明書添付の実印による譲渡書面が無いと具体的な分割手続が行えない場面が多いと思いますし、譲渡の事実を明確に記録に残すという意味でも、書面による譲渡を行うべきでしょう。

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