Q&A138 相続人の範囲 

質問

 相続が発生した場合、誰が相続人になるのでしょうか。

回答

 民法が決めている法定相続人は、①被相続人の血族と②被相続人の配偶者です。  

  ①被相続人の血族は、以下の順番で相続人となります。
⑴ まず、被相続人に子がいれば、当該子供が相続人になります。
(代襲相続が生じている場合は、当該代襲相続者が相続人となります。代襲相続について、詳細は次回以降に述べます)。
「子」には、被相続人と養子縁組をした養子も含まれます。
また、法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子供(非嫡出子)も、相続人となります。
もっとも、父親の相続人となるには、父親から認知を受けていることが必要です。
⑵ 被相続人に子がいなければ、被相続人の直系尊属(親・祖父母)が相続人になります。
⑶ さらに、直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

  ②被相続人の配偶者は、①の血族と並んで、常に相続人となります。
なお、婚姻していない、いわゆる内縁の妻は、相続人になりません。

無料相談実施中 相続相談・遺言書作成・遺産分割の専門家にまずはお問い合わせください。 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

無料相談実施中 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受付中です

当時事務所の専門サイト一覧

  • 弁護士法人 江原総合法律事務所
  • 交通事故相談
  • 女性のための離婚相談
  • 債務整理相談
  • 法人破産相談
  • 企業法務 法律・経営相談
  • 労働トラブル相談
  • 不動産トラブル相談
  • 弁護士法人 江原総合法律事務所ブログ