Q&A138 相続人の範囲
質問
相続が発生した場合、誰が相続人になるのでしょうか。
回答
民法が決めている法定相続人は、①被相続人の血族と②被相続人の配偶者です。
①被相続人の血族は、以下の順番で相続人となります。
⑴ まず、被相続人に子がいれば、当該子供が相続人になります。
(代襲相続が生じている場合は、当該代襲相続者が相続人となります。代襲相続について、詳細は次回以降に述べます)。
「子」には、被相続人と養子縁組をした養子も含まれます。
また、法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子供(非嫡出子)も、相続人となります。
もっとも、父親の相続人となるには、父親から認知を受けていることが必要です。
⑵ 被相続人に子がいなければ、被相続人の直系尊属(親・祖父母)が相続人になります。
⑶ さらに、直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
②被相続人の配偶者は、①の血族と並んで、常に相続人となります。
なお、婚姻していない、いわゆる内縁の妻は、相続人になりません。
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