Q&A141 相続放棄の申述の取消手続

質問

 共同相続人の一人(以下「甲」といいます。)の欺罔行為(嘘)により、私は、相続放棄の申述をしてしまいました。後日、甲の欺罔行為が判明したため、私は、放棄の申述を取り消したいと考えています。具体的にはどのような手続きを行えばよいでしょうか。

 

回答

契約関係の取消は、契約の相手方に取消しの意思表示をすることで足りますが、相続放棄の取消しは、家庭裁判所への申述によって行わなければなりません(民法第919条第4項)。取消しの申述先は、相続放棄の申述と同様、相続開始地の家庭裁判所です。

なお、放棄の取消が熟慮期間内になされた場合には、取消をした相続人は、改めて承認・放棄を行うことができます。さらに、放棄の取消が熟慮期間経過後に行われた場合でも、取消後、遅滞なく承認・放棄をすることができると解すべきとの裁判例もあります。

また、相続放棄の申述は法律行為ですので、甲の欺罔行為によって、あなたが何を思い違いしたのか、その内容によっては、錯誤による無効を主張できる可能性があります(もっとも、要件が厳しいので、なかなか認められないのが実情です)。

無効であれば、相続放棄の受理審判がなされた後でも、相続放棄の無効を前提として、相続財産に関する権利義務を主張していくことができます。

どういう場合に、相続放棄の申述を取り消したり、無効を主張できるかは、具体的な事情によって異なりますので、専門家である弁護士にご相談ください。

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