Q&A52 被相続人存命中の遺留分放棄
質問
私の父から、私の兄に父の財産全てを相続させる旨の遺言を作成したが、私には遺留分の放棄をしてほしいと言われました。私は、父から色々と援助を受けておりましたので、遺留分の放棄をすることについては特に異議はありません。父はまだ存命ですが、遺留分の放棄は父が存命中でも可能でしょうか。
回答
相続開始前であっても、家庭裁判所の許可があれば、遺留分の放棄は可能です。
なお、遺留分の放棄が認められるためには、本事例のように、すでに十分な援助を受けている等の理由が必要となります。
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