Q&A59 特別縁故者
質問
私は、Aさんと事実上の夫婦として数十年にわたって一緒に生活してきました。先日、Aさんが亡くなりましたが、Aさんには相続人がいないことが分かりました。死亡時、Aさんには、不動産や現金・預貯金等の財産がありました。特別縁故者という制度があることを知りましたが、特別縁故者として相続財産の分与を受けるためには、私は何をすればよいのでしょうか。
回答
利害関係人として相続財産管理人の選任を申し立てた上、特別縁故者に対する財産分与の審判申立てを行うことが考えられます。
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